学会会則
第1章 名称および事務局
- 第1条 名称
- 本会は、日本職業リハビリテーション学会(英語名:Japan Society of Vocational Rehabilitation)と称する。
- 第2条 所在地
- 本会の所在地は、栃木県那須塩原市宮町2-14 特定非営利活動法人那須フロンティアに置く。
第2章 目的および事業
- 第3条 目的
- 本会は、職業リハビリテーション関係分野の連携と協力に基づく、実践と研究を推進するとともに、会員相互の資質の向上と交流を図り、もってわが国における職業リハビリテーションの充実と発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 事業
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学会大会および会員総会の開催。
(2)研修会、研究会および講演会の開催。
(3)「職業リハ学会通信」、「学会誌」の発行。
(5)ブロック活動の推進。
(5)その他本会の目的達成に必要な事業。
第3章 組織と運営
- 第5条 会員
- 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
(2)賛助会員
(3)名誉会員
- 第6条 正会員
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- 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会申込書を提出し、運営理事会の承認を得、年会費を納入した個人とする。
- 正会員は、会員総会の審議参加、大会での発表、学会誌への投稿、役員立候補などを行うことができる。
- 第7条 賛助会員
- 賛助会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会申込書を提出し、運営理事会の承認を得、年会費を納入した個人および団体とする。
- 第8条 名誉会員
- 名誉会員は、本会の運営に功績のあった正会員で、理事会が推薦し、会員総会の承認を得た者とする。
- 第9条 会員資格喪失
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- 会員は、次の理由によりその資格を失う。
(1)退会
(2)死亡または失踪宣告
(3)除名 - 退会を希望する会員は、その旨を事務局へ通知しなければならない。
- 会員が当該年度を含めて2年間の会費を理由なく納入しない場合、会長は、理事会の承認を得て、当該会員を退会させることができる。
- 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、理事会の議を経て、会長がこれを除名することができる。
- 会員は、次の理由によりその資格を失う。
- 第10条 役員
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- 本会の運営のために、次の役員を置く。
(1)会長:1名
(2)副会長:2名以内
(3)事務局長:1名
(4)運営理事:15名以内(会長、副会長、事務局長を含む)
(5)ブロック理事:若干名
(6)特任理事:若干名
(7)監事:2名 - 会長は、本会を代表し、会務を統括、執行する。
- 副会長は、会長を補佐するとともに、会長を代行して運営理事会を招集し、会務を執行することができる。
- 事務局長は本会の事務を執行する。
- 運営理事は運営理事会を組織し、会務を執行する。
- ブロック理事は各ブロックの運営を行う。
- 特任理事は、第4条の事業のうち、会長が運営理事会の承認を得て定めたものを分掌する。
- 監事は本会の会計を監査する。
- 本会の運営のために、次の役員を置く。
- 第11条 役員の選出
- 役員の選出は次のとおりとする。
(1)運営理事及び監事は正会員の互選により選出する。なお、選出方法は本会細則で別に定める。
(2)会長、副会長及び事務局長は運営理事の互選により選出する。
(3)ブロック理事は、ブロック正会員の中から会長が運営理事会の承認を得て指名する。
なお、(1)により選出された運営理事がブロック理事を兼ねることを妨げない。
(4)特任理事は、正会員の中から、会長が運営理事会の承認を得て指名する。
- 第12条 役員の任期
- 役員の任期は2年とし再選を妨げない。
- 第13条 事務局
- 本会の事務を執行するために事務局を設け、事務局長および事務局員若干名を置く。
事務局員は、運営理事会の承認を得て、会長が委嘱するものとする。
- 第14条 会議
- 本会の会議は、会員総会、理事会、運営理事会とする。
(1)会員総会は、本会の組織運営に関する最高議決機関であり、正会員をもって構成する。
また、出席者の過半数により議決される。
(2)理事会は、本会の運営の全体的な事項を検討する機関であり、運営理事、ブロック理事および特任理事をもって構成し、会長が招集する。
(3)運営理事会は、本会の運営を行う機関であり、会長、副会長、事務局長およびその他の運営理事をもって構成し、会長が招集する。また、会長は、必要に応じて特任理事を出席させることができる。
- 第15条 委員会
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- 本会に、第4条の事業を行うために、委員会を設置することができる。
- 委員会の設置及び運営については運営理事会が別に定める。
- 第16条 ブロック
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- 本会に、地方の職業リハビリテーション活動を推進するための組織としてブロックを置く。
- ブロックの区分は、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄の8ブロックとし、会員は居住するブロックに所属する。
第4章 会計
- 第17条 会計
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- 本会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
- 本会の予算および決算は、理事会および総会の承認を受け、学会通信に掲載しなければならない。
- 第18条 会費
- 本会の会費は、正会員は年額7,000円、賛助会員は年額1口20,000円とし、毎年3月までに次年度の会費を納入するものとする。
- 第19条 会計年度
- 本会の会計年度は各年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第5章 付則
- 第20条 細則
- 細則は、会員総会においてこれを定める。
- 第21条 会則の改正
- 本会則の改正には、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を必要とする。
- 第22条 施行
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- 本会則は、1989年11月21日より施行する。ただし、第1条及び第12条については、1990年4月01日より施行する。
- 1995年7月6日一部改正。
- 1996年7月4日一部改正。
- 1997年7月10日一部改正。
- 1998年7月23日一部改正。
- 2002年7月19日一部改正。
- 2009年8月20日一部改正。
- 2024年8月23日一部改正。
- 2025年8月22日一部改正。
理事及び監事の選出方法に関する細則
- 第1条 選出の方法
- 運営理事及び監事の選出方法は、正会員による選挙とする。
- 第2条 選挙の管理事務
- 選挙を実施するために選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会は、運営理事会の指名する若干の正会員によって構成され、互選で委員長を選出する。
- 第3条 選挙の方法
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- 選挙権、被選挙権を有する者は、選挙実施年度10月末現在の正会員とし、選挙は立候補制とする。
- 当選者の決定方法は、立候補者の中から得票順により定数以内の人数を当選者として選出する。
同点者の生じた場合は抽選とする。